*根拠がある場合を除きます。
*効果・効能は、科学的根拠となるデータが無い限り謳うことができません。
薬機法(旧薬事法)とは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とした法律です。
懲役若しくは罰金、またはこれを併科される場合があります(詳細は薬機法第十七章罰則を確認してください)。文言が薬機法(旧薬事法)に抵触するかどうかの判断ラインはとても難しいです。そのため、コスメ・サプリメントのサイト制作にあたっては、薬機法(旧薬事法)に詳しいサイト制作企業やWEBディレクターに相談すべきです。
*根拠がある場合を除きます。
*絶対、確実。などの表現は根拠となるデータが無い限り謳う場合は注意が必要です。
*他社商品と比較する場合は注意が必要です。著しく優良と誤認される場合があります。
不当景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
サイト制作では、不当表示にならないように注意する必要があります。
不当表示の種類(第4条第1項)に該当しないか、弊社では必ずチェックしています。
都道府県知事または消費者庁長官による措置または措置命令がなされます。
消費者庁長官(政令により委任)による措置または措置命令(景表法第6条)
※ 命令違反については、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)。法人は3億円以下の罰金。
都道府県知事による措置または指示(景表法第7条)
※ 指示違反の場合、知事は消費者庁長官に措置請求(参考:消費者庁HP)
ECサイトやランディングページ制作を行う上で蓄積してきた薬機(旧薬事)・景表法に準拠した広告表現OK/NGワードを5年以上保有して参りました。
その独自ビックデータを活用し、従来より精度の高い監修で手厚くサポートすることができるようになりました。
また、弊社ではビックデータを活用した監修を行うことで、属人的になる可能性がある監修が平準化され、“安定して高い精度での監修”を実現できるようになりました。
元来ウェブ上で広告表現OK/NGワードと簡単な理由までは検索、結果表示できる技術、サービスはありましたが、弊社ビッグデータは広告表現OK/NGワードの検索結果、簡単な理由を明示するだけでなく、代替表現も表示できることに特殊性が認められ、今回特許取得に至りました。
2020年1月アンケート 調査元 100人アンケート